イジメが社会問題になり始めた昭和61年、学校を管轄する文部科学省は、いじめを次のように定義していました。
- 自分より弱い者に対して一方的に
- 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え
- 相手が深刻な苦痛を感じているもの
- 学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
しかし時代の変化により、いじめの方法が変わるたびに調査を行い、定義を改正してきました。
平成25年度からは次のように定義されました。
「(いじめを受ける)児童生徒と同じ学校に在籍するなど、その児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う、心理的又は物理的な 影響を与える行為であり、インターネットを通じて行われるものも含む。これにより、いじめの対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
なお、いじめが起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として早期に警察に相談すべきものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるなど直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向に配慮したうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。」
このように、時代の変化とともに世間の認識もイタズラ程度の感覚から犯罪行為へと変わってきています。